北信越学生剣道連盟規約

平成26年11月22日改正

平成28年11月20日改正

平成29年9月9日改正

平成30年5月26日改正

令和2年12月8日改正

令和3年1130日改正

 第一章 総則

第一条 (名称)

 

本連盟は北信越学生剣道連盟と称する

第二条 (所在地)

 

本連盟は事務局を富山県富山市五福3190番地(富山大学体育会剣道部)に置く

第三条 (目的)

 

本連盟は、学生間の剣道奨励発展と加盟団体相互の親睦を密にし、学生スポーツの発展に寄与することをもって目的とする

第四条 (事業)

 

本連盟は前条の目的を達するため、以下の事業を行う

 

一、北信越学生剣道連盟の開催

 

二、記録の収録、及び保存

 

三、合同稽古等の開催

 

四、本連盟に貢献した選手、及び団体の表彰

 

五、その他目的の達成のため、必要と認められる形で理事会の決議を経たもの

 第二章 組織

第五条 (構成員)

 

本連盟は、長野、新潟、富山、石川、福井の五県に所在する大学の剣道部をもって組織する

第六条 (加盟脱退)

 

一、加盟申請書を提出し、理事会の承認を得ることを要す

 

二、本連盟に加盟する団体は、下記の条件を満たさなければならない

 

(1) 当該大学が剣道部として認めたもの。但し、一大学一団体であること

 

(2) 剣道部創立後一年間、準備期間として待機したもの。満一年を経過した後、準加盟を認める。準加盟半年を経過した後、正式に加盟を認める。

 

(3) 加盟時において、男子団体戦または女子団体戦に出場可能な構成人数を擁すること (男子四名以上、女子三名以上)

但し、準加盟時においても同様条件とする

 

(4) 加盟申請時において、加盟大学一校以上の推薦があること

 

三、加盟を承認された団体は、契約書を提出しなければならない

 

四、本連盟を脱退するには、脱退届を提出し、理事会の承認を得なければならない。但し、二年以内に再加盟することはできない。

第七条 (登録)

 

一、加盟団体は、毎年四月末日までに所定の登録簿を事務局に提出しなければならない

 

二、加盟員の登録は四回までとする。但し、医学部、歯学部、薬学部(6年制)の在籍者の登録は六回まで、短期大学の学生は二回までとする

 

三、登録内容に変更のある場合は、直ちに本連盟に報告しなければならない

       

 第三章 役員

第八条 (役員)

 

本連盟は下記の役員を置く

 

一、

会長

一名

 

副会長

若干名

 

卒業生理事

各団体より一名ずつ、及び若干名

 

二、

学生理事

 

 

幹事長

一名

 

副幹事長

二名

 

書記

二名

 

会計

一名

 

学生監事

一名

 

女子幹事長

一名

 

女子副幹事長

一名

 

総務

若干名

 

幹事

各団体より一名ずつ

第九条 (会長及び副会長)

 

一、会長は本連盟を代表する

 

二、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する

 

三、会長及び副会長は理事会において選出される

第十条 (卒業生理事)

 

卒業生理事は加盟団体の部長、またはOB会長によって推薦された一名及び、会長によって推薦された若干名とする

第十一条 (幹事長)

 

一、幹事長は幹事会によって選出され、理事会がこれを承認する

 

二、幹事長は学生理事を代表し、理事会、幹事会の決議を実行する

第十二条 (副幹事長)

 

一、副幹事長は幹事長が推薦し、理事会がこれを承認する

 

二、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はこれを代行する

第十三条 (書記)

 

一、書記は幹事長が推薦し、理事会がこれを承認する

 

二、書記は理事会、幹事会の議事録を作成する

第十四条 (会計)

 

一、会計は幹事長が推薦し、理事会がこれを承認する

 

二、会計は本連盟の会計業務を行う

第十五条 (学生監事)

 

一、学生監事は理事会において選出される

 

二、学生監事は本連盟の会計業務を監査する

第十六条 (女子幹事長)

 

一、女子幹事長は幹事長が推薦し、理事会がこれを承認する

 

二、女子幹事長は本連盟に加盟する女子部員を代表する

第十七条 (女子副幹事長)

 

一、女子副幹事長は幹事長が推薦し、理事会がこれを承認する

 

二、女子副幹事長は女子幹事長を補佐し、女子幹事長事故ある時はこれを補佐する

第十八条 (総務)

 

一、総務は幹事長が推薦し、理事会がこれを承認する

 

二、総務は本連盟の事務全般を担当する

第十九条 (幹事)

 

幹事は各団体より一名選出する

第二十条 (学生役員の選出期間)

 

本連盟の学生役員は、毎年十二月中に選出決定する

第二十一条 (役員の任期)

 

一、学生理事の任期は一年とする。但し、幹事は留任を妨げない

 

二、会長、副会長、卒業生理事の任期は三年とし、原則三年二期とする。但し、再任を妨げない

第二十二条 (役員交代)

 

一、役員が任期中に交代する場合は、あらかじめ定められた順序で選出する

 

二、後任者の任期は前任者の残余期間とする

第二十三条 (顧問)

 

一、本連盟に役員の他に顧問をおくことができる

 

二、顧問は本連盟に功績のあったものの中から、会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する

 

三、顧問は必要に応じて理事会に出席し、理事会からの諮問に応ずる。ただし、顧問は議決権を持たない。

第四章 機関

第二十四条 (運営)

 

本連盟の機関として理事会(定例理事会、臨時理事会)、幹事会を置く

第二十五条 (理事会)

 

一、理事会は会長、副会長、理事(幹事を除く)を以て構成する

 

二、理事会は会長がこれを招集し、議長となる。但し会長は役員の中から議長を指名することができる

 

三、理事会は、幹事会で議決された事項及び、重要事項、緊急事項について、幹事会を補佐並びに助言の上、承認する

 

四、定例理事会は年三回開催とする

 

五、理事会は理事の過半数の出席を以て成立し、出席者の過半数を以て決議する。賛否両論の場合は議長がこれを決する

 

六、理事が欠席する場合は、同一団体の代理人の出席を認める。代理人は決議権を有するものとする

 

七、理事会の傍聴は原則として自由である。但し、傍聴者の発言は認めない

 

八、理事会は、全日本学生剣道連盟理事及び常任理事を選出し、これを推薦する

第二十六条 (幹事会)

 

一、幹事会は学生理事を以て構成する

 

二、幹事会は幹事長がこれを招集し、議長となる

 

三、幹事会は本連盟の最高議決機関であって、次の事項を議決する

 

(1) 規約の改定

 

(2) 本連盟への加盟及び脱退

 

(3) 予算及び決算

 

(4) 事業計画及び事業報告

 

(5) 学生役員の選出

 

(6) その他重要事項及び緊急事項

 

四、定例幹事会は年三回開催とする

 

五、幹事会は理事の過半数の出席を以て成立し、出席者の過半数を以て決議する。賛否両論の場合は議長がこれを決する

 

六、幹事会の傍聴は原則として自由である。但し、傍聴者の発言は認めない

     

 第五章 会計

第二十七条 (財務)

 

本連盟の経費は、加盟費、会費、寄付金、登録費、その他収入を以て当てる

第二十八条 (年度会計)

 

本連盟の会計年度は毎年十二月一日から翌年の十一月三十日までとする

第二十九 (決算)

 

予算及び決算は学生監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない

 第六章 罰則

第三十条 (罰則)

 

一、本連盟加盟校が本規約に違反した場合、及び本連盟の名誉と秩序を乱した場合には、理事会がこれを調査し、その結果に基づき、警告、加盟団体の地位に基づく権利の行使の停止、又は除名を行うことができる。但し、除名の場合は、理事会の三分の二以上の賛成を以て決議する

 

二、権利の行使停止は理事会の決議により回復する

 

 

 第七章 解散

第三十一条 (解散)

 

本連盟の解散は理事総数の三分の二以上の同意を得て、全日本学生剣道連盟の承認を得なければならない

 第八章 試合

第三十ニ条 (活動)

 

一、大会は個人戦、団体戦、新人戦の定期大会、その他を行い、個人戦、団体戦は全日本学生剣道大会の北信越予選とする

 

二、臨時に行われる地区別対抗試合、その他、他連盟との試合の際、本連盟として幹事長の招集でチームを編成することができる

 

三、出場資格は本連盟に登録している学生であることとする。但し、新人戦については、入学して二年以内の者、及び三年次より編入して一年目の者とする

第三十三条 (日程)

 

年間の試合予定は理事会において決定する

第三十四条 (主管校)

 

一、経費は主管校に一任し、各大学は大会参加費として定額の援助を義務とする。その援助額は理事会において決定する

 

二、大会役員、審判、その他大会運営については主管校に委任する

 

三、主管校は県ごとの加盟団体によって持ち回りとし、担当県内の大学がすべて主管校とする。持ち回りの順序は下記の通りとする

 

個人戦

団体戦

新人戦

 

 

新潟県

福井県

長野県

 

 

石川県

富山県

新潟県

 

 

福井県

長野県

石川県

 

 

富山県

新潟県

福井県

 

 

長野県

石川県

富山県

 

 

四、主管校は大会記録、会計報告の全責任を負う

第九章 規約改正及び実施

第三十五条 (改正)

 

本連盟の規約を改正する場合には、理事会において理事総数の三分の二以上の承認を得なければならない

第三十六条 (設立年月日)

本連盟の設立年月日は昭和三十三年四月一日とする

 

第三十条 (規約施行日)

 

本連盟の規約は昭和三十三年四月一日より施行する

     

 

附則

 

 

第二十一条第二項は、令和二年度の改選時より適用する。